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旅行

フィリピン入国条件とビザ必要有無について|日本人は無査証短期滞在期間あり

2018年10月8日

パスポートが置かれた写真

ユーリ

1980年代生まれの不動産屋歴7年の元サラリーマン。都心で述べ6000件超の仲介取引に携わってきました。19歳の頃にフィリピンパブで働き始めたのがきっかけとなりフィリピンという国と交流開始。セブ島メイン→2019年末からのバギオ語学留学を経て現在に至ります。フィリピン総合情報を発信中。業務提携・アライアンスのご相談についてもお気軽にご連絡ください。企業・団体様スポンサー様募集中です!

ユーリ(@firipedia18)です。

「フィリピンに行ってみたいけど、ちょっとした観光や出張の場合などでもビザは必要なのかな?」

「そもそもビザってなんだかよくわからないな。。。」

という疑問を持ってこのページに訪れた方へ向けて、今回はフィリピンの入国条件をはじめ、そもそものビザや短期滞在の仕組みについてもご紹介します。

フィリピン入国許可について

我が国日本でも外国人が日本に入国しようする際には許可が必要です。同様にフィリピンにおいても外国籍のものがフィリピン共和国へ入国しようとするときは、対象国の入国管理法と入国管理局といった機関に基づく規則に則って管理・判断されることになります。

ビザ(査証)について

そもそも『ビザ(査証)』とはなんでしょうか?

調べてみると、「各国政府が自国民以外に対して、その人物が入国資格を持っていると示す事前審査証」という説明を見つけました。

そして、ビザの取得にあたっては事前に各国が要求する審査書類を提出する必要があります

ビザとは言ってもその種類は様々です。例えば、僕らに馴染みが深いのは観光ビザと言われるものですね。その他にも、留学ビザ、就労ビザ、興行ビザ、短期滞在ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザ…などなど多くのビザがあり、それぞれのビザによってどんな活動が滞在先の国で許可されているのかが変わります。

ビザの注意点

ビザを取得していれば問題なく入国できるのかと思えば、実はそうではありません。意外と多くの方は理解していないポイントかもしれません。

どういうことかというと、ビザはあくまで資格を有することを証明するものであって、入国を保証するものではありません入国者の入国を許可するかどうかは入国管理局の判断で決定されるのです。

ビザを持っていても、入国拒否というケースも実際にありえます。

例えば、、そうですね、僕が知っているケースで言えば、、、昔フィリピンパブのお客さんでパンチパーマ&ダボダボな服装をしていたコワモテの方、カタギなんですがフィリピンの入国審査で引っかかって日本へ帰国させられてしまっていました(汗

入国管理局の聞き取りで英語などのコミュニケーションが通じないのもあったかもですが、見た目って大事です。

15歳未満は単身での入国はNG

フィリピン入国管理法によって、親の付き添いなしの単身での入国は許可されません。子供を単身で短期間でも語学留学させたいと考えている親御さんは要注意ですね。

ただ、『宣誓供述書』という書類を作成した場合はこの規約の限りではなく免責されることとなるようです。詳しくは割愛しますが、最後に参考リンクを掲載しておきますので、気になる方はそちらからどうぞ。(参考1)

フィリピンの無査証短期滞在について

まず短期滞在がどのようなものを指すのかです。在日フィリピン大使館のHPに下記の説明がありました。

短期滞在とは、会議への出席、企業間のミーティング、ワークショップやセミナー、療養、観光(親族や知人の訪問や娯楽等)を目的とした、59日を越えない滞在のことです。
出典:https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/visa/visa-free-entry-for-temporary-visits/

フィリピンへの入国において日本人は無査証短期滞在が一定期間認められる

結論から言うと日本人(日本国籍)は商用または観光・娯楽といった目的でフィリピンに入国しようとする場合、事前のビザ申請・取得は不要となり最大で30日間フィリピンに滞在することができます。これを『無査証短期滞在』といいます。

この際に必要なのはパスポートと航空チケットです。原則これらがあればフィリピンへは入国することができるというわけです。

ただし、下記の入国条件があるようなのでこれからフィリピンに観光しようと検討されている方は事前に必ず確認するようにしてください。

  1. 有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持していること
  2. パスポートの有効期限(残存期間)が滞在日数+6ヶ月以上であること

海外渡航の際のパスポートに関する最新の情報については外務省の「海外渡航・滞在 > パスポート(旅券)」ページも参考にしてください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html

無査証短期滞在の延長

「短期滞在とは59日を越えない滞在のこと」と前述しましたね。

これはつまり、最初の入国時にはビザが不要で30日間の滞在が可能であって、それを超えて滞在したい場合は延長申請をすることで+29日間がビザ無しで滞在可能

30日+29日で合計59日というわけです。

おわりに

今回はちょっとフィリピンまで観光に行ってみたいという海外初心者の方向けに、ビザの必要有無についてご紹介しました。

結論、フィリピンは日本人がビザなしで観光できる対象国です。

より長期の観光や留学の場合にはビザの申請が必要ですのでご注意くださいね!

参考1:https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/visa/waiver-of-exclusion-ground-weg/

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ユーリ

1980年代生まれの不動産屋歴7年の元サラリーマン。都心で述べ6000件超の仲介取引に携わってきました。19歳の頃にフィリピンパブで働き始めたのがきっかけとなりフィリピンという国と交流開始。セブ島メイン→2019年末からのバギオ語学留学を経て現在に至ります。フィリピン総合情報を発信中。業務提携・アライアンスのご相談についてもお気軽にご連絡ください。企業・団体様スポンサー様募集中です!

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